【名称】
第1条 本連盟は、「羽田低空飛行見直しのための議員連盟」と称する。
【目的】
第2条 本連盟は、次の政策実現を目的とする。
1 令和2年3月に運用が開始された羽田空港を発着する航空機の飛行ルートを見直し、国益と住民利益のバランスの均衡する方式に変更すること。
2 同飛行ルート見直しのため政策研究・情報共有を広く行うこと。
【会員】
第3条 本連盟はその趣旨に賛同する国会議員をもって構成する。
【役員、顧問、相談役】
第4条 本連盟の役員は、会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局次長とする。尚、顧問、相談役を置くことができる。
【事業】
第5条 本連盟は第2条における目的を達成するために必要な事業を行う。
【会費】
第6条 本連盟は会費を徴収しない。
【総会】
第7条 本連盟の総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
【改正】
第8条 本規約は総会において改正することができる。
以上
令和2年12月3日 設立